今日はピンポイントでの投稿です。


他人の債務について履行する責任を負う契約である「保証」について、日本では「根保証」という概念があります。
これは「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」と定義されています(民法465条の2)。

この点、インド契約法(THE INDIAN CONTRACT ACT, 1872)にも保証に関する定めがありますが、そこにも「Continuing guarantee」という概念が規定されています(同法129条)。
その定義は「series of transactions(一連の商取引)を対象とする保証、です。


そして、おっ、と思ったのが、この
Continuing guarantee(継続保証とでも訳され得る)については、保証人はいつでも、債権者に通知することで、それ以後の将来分の責任を免れることができる、と規定されていることです。
Revocationは「撤回」ですね。↓
日本の根保証には、このように一方的に保証を終わらせることを可能とする制度はありません。

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130. Revocation of continuing guarantee.A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety, as to future transactions, by notice to the creditor. 
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ただ、基本書を読んでいると、この継続保証には、いわゆる身元保証(企業が従業員を雇うに際してその近親者等に損害賠償の保証をしてもらうものが典型)は含まない、とも書いてありました。
それは、一つの雇用契約が対象で、一連の取引ではない、ということのようです。
ですので、身元保証人は「撤回」はできない、ということになります。

そうすると、インドの継続保証は、あくまで対象債務を個々の「取引(transaction)」に分解できることを前提としており、定義上、不特定の「債務」を対象とする日本の根保証より、範囲が狭いもの、と理解できます。
ちなみに、日本では、身元保証も根保証に含まれ得る、とされています。


日本では債権法改正の施行を来年4月に控え、根保証についても有効要件が変わるところ、インドでは根保証ってあるのかな、と思って調べてみたら、こうだった、という話でした。

今日の投稿は以上です。



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【使いたいと思った英語表現12】     

The clock is ticking.

「もう時間ないよ」  

(「リアル英会話」アプリより。また、ゼッド・アレッシアカーラの「ステイ」の歌詞にも出てくる。私もカラオケで歌ってます。)  

 



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