前回の投稿のとおり、私の業務上、またインド法をまとめるニーズが出てきました。
月曜日は、最新の「インド会社法」の条文・関係知識についての私の理解を、報告書の基礎情報として、まとめていこうと思います。

(インド会社法には関心のない方も、英語の勉強と思ってお読みいただければ幸いです)


条文の元データは、インド企業省のホームページから見られる「E-BOOK」です。改正部分が色分けされていたり、該当する規則部分へのリンクが貼られていたり、とにかく便利な条文サイトです。

EBOOK COMPANIES ACT, 2013


第1条
Short Title, Extent, Commencement and Application.
 
(略称、適用範囲、施行時期、適用対象)

第1条の内容は、表題のとおりです。

メモしておきたいのは、同法の適用(apply)の対象で、この法律に基づいて設立された会社(company)をはじめ、保険会社や銀行や電力会社など、特別法に基づいて設立された会社についても、それぞれの特別法の規定に矛盾しない条項については適用される、とされています((4)の(a)から(e))。

また、興味深いのは、「company」だけではなく、「body corporate」にも適用されると規定されている点です((4)の(f))
body corporateとは日本語としては「法人」と訳されることが多いと思いますが、インド会社法においては2条に定義(というか説明書き)があり((11))、外国で設立された会社を含むとされています。したがって、日本で設立された日本企業にも適用がある条文があるわけです。(もちろん、インド国内での活動に関してということになると思いますが。)また、特に政府が除外すると告知した以外のbody corporateにも適用される、ともされています。(なので、いわゆるLLPにも適用されると解されているようです。)


第1条に関するメモは、以上になります。


次回は、順当には第2条の研究になりますが、同条は95個の定義の集合体になっており笑、また既に改正もたくさんされている箇所なので、どうまとめるか、思案中です。。



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【使いたいと思った英語表現2】     


The route showcases historical structures and cultural assets. 


「その(※聖火リレーの)ルートは、歴史的建造物や文化遺産を紹介するものとなっている。」  
(「showcase」がなかなか定着せずまた辞書を引いた。基本的には見せる、紹介するという意味になるようだが、単にshowやdisplayと言うのと異なり、to good advantage (よいところを引き立たせて)という意味を含むようだ。東京オリンピックの聖火リレーのコースが暫定的に決まったと報じるNHK Worldのニュースから。)  


 
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写真は、これもインドです。(ラジャスタン州)
これからまたブログ続けるぞという気持ちを込めて‼︎