インドにおける保証契約は、「A contract of Guarantee(ギャランティー)」として、Indian Contract Act, 1872の126条以下で規律されています。
用語としては、
保証人が、"surety"
主債務者が、"principal debtor"
保証債権者が、"creditor"
とされています。
もっとも、他の法律では、保証人は"guarantor"とされていることも多いです。
そして、保証人の責任について、まず押さえておくべきだと思う条文は128条(Surety's liability)で、保証人の責任は、主債務者のそれと"co-extensive"である、と規定されています。「同一の広がりを持つ」ということです。
この意味として、保証人は主債務について、元本だけでなく、そこから生じる利息など、主債務者と同内容の支払義務を負う、ということになります。この点は常識的に理解しやすいとも思います。
そして、もう一つ、このco-extensiveから導かれる帰結として、保証人の責任には、日本の専門用語でいうところの補充性がない、ということが挙げられます。
つまり、債権者は、債務者に債務不履行があれば、債務者に請求してもいいし、保証人に(だけ)請求してもいい、ということになります。日本の民法452・453条のような抗弁権はありません。その意味で、日本の連帯保証人の立場に類似しています。
もっとも、このco-extensiveについては、契約において別の定めをすることも有効とされています。契約で保証人の責任を制限することも可能であると、この点も留意していただければと思います。
・・・・・・・・・
最近のブログが長めなので笑、本日は以上です。
ちなみに、このような保証人の責任についての理解を前提に、例えば、破産法の関係で、
「債権者は主債務者と同時に保証人に対しても支払を請求することはできるけれど、破産申立ても、同時にすることはできるか」
「主債務者についていったん破産手続が始まると、その後の処理手続で主債務者の債務内容は変容し得るので、それが確定するまで、保証人に対してばらばらに破産手続を始めるべきではないのではないか」
などという議論があったりするわけです。
その点の研究については、別途まとめるつもりです。
【※追記2月19日】
本投稿と同旨の、NEWS18.COMの記事がありました。
保証人になることについて一定の場合にはstay clear(近寄らない)ことを説くものです。
コメント
コメント一覧 (1)